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年末調整 扶養控除

扶養親族がある場合に扶養控除されます。

ご存知の通り扶養親族には配偶者は除かれます。

扶養親族というのは、
その年の12月31日(年の中途で亡くなった場合には、その死亡の日)において、
所得者と生計をともにする親族、里子など、その年分の合計所得金額が
38万円以下である人のことをいいます。

16歳以上、23歳未満の家族がいる場合、
《特定扶養親族》の記入を忘れていることが多いので
注意する必要があります。

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特定扶養親族とは12月31日現在で
16歳以上23歳未満の家族のことです。

例えば高校生、大学生は
一般的に小、中学生よりも学費の負担が多いはず。

所得税法ではそのような事を考慮して、
通常の扶養親族の控除額に加えてさらに、
25万円プラスした控除が受けられます。

普通の扶養親族については一人あたり38万円の所得控除ですが、
子どもさんが特定扶養親族にあてはまる場合には、
一人あたり63万円の所得控除を受けることができます。

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